改正DV法で地域の支援体制は充実なるか 東村山市議会議員 大塚恵美子
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2007 年 12 月 18 日     カテゴリ:女性・生き方
改正DV法で地域の支援体制は充実なるか
〜12月議会一般質問・その2〜
2001年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」いわゆるDV防止法が制定され、配偶者からの暴力は女性への権利侵害と位置づけ、「犯罪となる行為」と明記し、DVの防止から事後的救済までを明記したことで、被害の顕在化と被害者の支援を進めていく上で非常に大きな意義があった。しかしこの法律は「配偶者からの」という限定があり元配偶者や事実婚を含むものの適用範囲が狭いことと加害者対策・罰則規定が欠けていることに限界がある。11月には千葉県幕張で「DV根絶国際フォーラム・全国シェルターシンポジウム2007」が開催された。
当市においても改正法に基づく被害者保護と継続的な自立支援に向けた更なる取組の充実に期待し、質問、提案をした。DV支援に対する認識は向上しているが、民間支援団体への援助や、相談員の拡充(再質問)については、明確な答弁はなかった。努力義務である基本計画策定については、前向きな答弁となり、民間支援団体などの参画で実効ある取組みに期待したい。
@ DVに関する相談についての把握は一本化されていると思うが、相談件数の推移と傾向について。答弁は、H17年度64件、H18年159件、H19年91件(約半年間)と増加。傾向として被害者の高齢化、外国人被害者の増加が挙げられる。
A 昨年3月に制定された「東村山市男女共同参画条例」にはDV防止に関する記述があり、「東村山市男女共同参画基本計画」にもDVへの防止対策と啓発、実態調査についての記載があるが、調査の実施について。状況に応じ慎重に行う必要があると認識。
B 被害を受けながらも勇気を振り絞って相談に訪れた被害者に対し、追い討ちをかけるような2次被害を防止するための職員研修の必要性と実施について。実施している。
C DVに対応する担当が一元化されていないことが課題のひとつかと思われるが、男女共同参画担当や関係所管、医師、弁護士、警察などとの連絡会議や民間シェルターなど支援団体とのネットワークづくりなど実質的な連携が必要。実施に向けた考えは。児童相談所なども含め調整して参りたい。
D 第2次DV改正法の来年1月施行により、ようやく配偶者からの暴力防止・被害者保護のための施策の実施に関する市町村基本計画の策定と、配偶者暴力相談支援センターの設置が努力義務となる。当事者や支援団体などの参画を含め、どのように進めていくのか。支援センター設置は、機能として日常に即したことから検討すべきかと考える。支援のための基本計画策定については、設置の方向で考えていく。
E 被害者保護として公的施設のほかに、都道府県から委託を受けた民間シェルターが緊急一時保護を行っている。多摩地区には「民間シェルター連絡会」があり、近隣の8自治体が補助金を拠出している。緊急避難を受け入れている民間シェルター等への支援の必要性や考え方を市長に伺う。民間団体の役割は非常に大きく、何らかの公的支援の必要性は認識。広域的対応が課題であることから都に要望を行う。また、当市の財政的支援については、各市の動向を参考に検討していく。
F 内閣府から若い人たちの間の「デートDV」の経験者が半数を占めるという調査結果が報告された。DVを防止し、子どもへの虐待の連鎖を断ち切るためにも、若い世代に対するDVの啓発や学習は極めて有効であり、実施を期待するものだが、考えは。今後の課題。
(大塚恵美子)



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